その他不動産登記

その他不動産登記の手続き

家を建てたとき、不動産を売買した際や所有者の氏名や住所に変更があった際など、不動産登記事項に変更があった際には法務局へ登記申請手続きを行う必要がございます。不動産登記申請手続きはどうしても後回しにされがちな手続きですが、変更があった際に登記手続きを怠ったが故に当事者が登記手続きに協力してくれなくなったり、当事者が認知症を発症してしまい後見人の選任が必要になってしまったりなど不測の事態が生じてしまう可能性もあります。なるべくお早目に手続きすることをおすすめします。

全国の不動産に対応可能経験豊富な司法書士がスピード感をもって迅速に対応させていただきます。

各種不動産登記の相談を受け付けております。こんな時ご相談ください。

  • 間違うのが怖いので慎重に、専門家に相談したい。
  • 平日日中は忙しくてなかなか時間がとれない。
  • 司法書士に依頼した際の費用がわからなくて不安。
  • 不動産登記の対象土地建物が遠方にある。
  • そもそもどのような不動産登記手続きが必要になるのかも分からない。

不動産登記の相談はお早目に

不動産(土地建物)登記について早目にお手続きいただいたほうがよいと考えております。
ご自身の権利保全のためにも登記手続きは早目に検討ください。

不動産登記を司法書士に依頼するメリットについて

ご自身で不動産登記を行う場合は申請書類の作成方法を調べたり法務局へ問合せをしたりするお手間がかかりますし、もし申請後に間違いがあった場合はまた法務局へ補正に出向かなければいけなくなったりと、司法書士にご依頼いただければそのような煩わしい手続きをご自身の代わりに行わせていただけますのでお客様のご負担を軽減できます。

当事務所にご依頼いただくメリット

狛江市・調布市・多摩区・喜多見エリアを中心に登記手続きの相談窓口として対応させて頂いております。もちろんそれ以外の地域の相談も受け付けておりますので、司法書士事務所に相談したいというお客様は遠方でもお気軽にご相談ください。
司法書士の業務範囲外のご相談については提携の専門家をご紹介させていただくことも可能です。

相談は司法書士が直接対応します。

土曜も通常営業しておりますし、夜間や日曜祝祭日もご相談いただければご対応させていただきます。
平日日中はなかなか相談に行けないというお客様も、お気軽にお問い合わせください。

相談システムについて(当事務所は土曜も通常営業です)

まずはお電話かメールフォームでお申込みください。

夜間相談

事前にご予約いただければ夜間のご相談も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

当日相談

当日急に予定が空いた場合などお問い合わせいただきましたら柔軟にご対応させていただきます。

日祝日相談

事前にご予約いただければ日曜祝祭日のご相談も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

出張相談

事務所へのご来所がむずかしい方など出張でのご相談をご希望の場合もご予約の際にお伝えいただければ柔軟にご対応させていただきます。

不動産登記の流れ
  1. 不動産について各種変更登記申請に必要な内容を書類や面談時の聴き取りにて確認させていただきます。
  2. 費用やご説明に納得頂けましたら手続きをご用命いただきます。
  3. 不動産登記に必要な書類が全て揃い次第、法務局へ登記申請します。
  4. 書類などに問題が無ければ1~2週間で登記が完了します。
  5. 登記完了後、登記事項証明書にて登記事項を確認の上、他のご返却書類と併せてお客様へお渡しさせていただきます。

その他不動産登記Q&A

Q:不動産を売買した際に所有権移転登記を申請する場合の書類はどのようなものが必要ですか?

A:不動産売買を原因として所有権移転登記を申請する際には、一般的に売買を証する書類、対象不動産の権利証、売主の方の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)、買主の方の住民票又は戸籍の附票、最新年度の固定資産税評価額がわかる書類(評価証明書、納税通知書など)などの書類が必要となります。

Q:家を建てた際に登記申請する所有権保存登記のときに法務局へ納める登録免許税はどの位かかりますか?

A:新築建物の場合、所有権保存登記申請時に固定資産税評価額を証明できる書類が役所から発行されている場合はその書類に記載の評価額から登録免許税を算出しますが、まだ固定資産税評価額が算出されていない場合の建物については各法務局毎に新築建物基準価格表が公表されておりますのでその基準価格表を基に算出された金額から登録免許税を算出します。
通常は算出された金額の0.4%が登録免許税となりますが、減税の基準を満たす建物であれば役所から減税証明書を発行してもらうことにより減税を受けることも可能です。

Q:所有している不動産登記簿上の住所から過去何度も転々と住所移転していて現住所とつながりのつく住民票が取得出来ませんが住所変更登記は可能ですか?

A:住民票や戸籍の附票を調査しても役所の保管期間切れにより登記簿上の住所と現住所のつながりが証明できない場合でも、対象不動産の権利証や所有者からの上申書などを利用することで住所変更登記を行うことは可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

Q:氏名変更登記の際にはどのような書類が必要ですか?

A:氏名の変更が確認できる戸籍及び住民票が必要となります。
本籍地が遠方であるため役所へ郵送で請求するのが億劫といった方でも、登記申請に利用する戸籍であれば司法書士が代わりに取得することも可能ですのでお問い合わせください。

Q:初回の面談の際に何を持って行けばいいですか?

A:身分証明書(運転免許証、住基カードなど)とお認め印です。
可能であれば対象不動産の権利証、対象不動産の登記事項証明書などの書類を持参頂けますとご相談時に具体的なご説明が出来ます。