住所等の変更登記が義務化されます!~最新の住所で登記されていますか?~
住所等変更登記が義務化されることに
令和3年の改正法成立(公布日の令和3年4月28日より5年以内の施行)により、不動産の所有権登記名義人(以降「所有者」と記載します)の住所等に変更が生じた場合、その変更登記が義務化されることになりました。
そもそも不動産登記については会社の登記とは異なり、法律上、登記をするかしないかは当事者の任意であり義務ではありません。
そのため、不動産の所有者が引っ越し等で住所に変更があった場合でも、引っ越しの度に登記をするということはほとんど行われていないかと思います。
しかし、上述のとおり法改正により住所変更登記が義務化されることになり、住所や氏名等の変更があった時から2年以内に登記をしないといけなくなります。
また、正当な理由のない登記申請漏れは5万円以下の過料に処せられてしまいます。
所有不動産の所有者の住所は最新の住所ですか?
さて、住所等変更登記が義務化されることに伴い重要になってくることが、現在の登記事項証明書上の住所が最新の住所になっているかということです。
ご自宅を購入し現在もその家に住まわれている場合でも、購入された当時登記後に住民票を異動されている方もいらっしゃいますので、旧住所で登記されたままになっていることがあり注意が必要です。
ちなみに、現在の不動産所有者の住所がどのように登記されているかについては、登記事項証明書(登記簿謄本)を法務局で取得すれば確認することが可能です。
登記事項証明書とは、不動産の内容や権利関係を確認するための証明書のことですが、原則どこの法務局でも取得可能なので簡単に確認することができるかと思います。
全国の法務局の所在地は下記法務省のホームページで確認することができます。
住民票の除票の保管切れに注意!
住所変更登記をするためには、登記事項証明書上の所有者の住所から現在の住所の変遷がわかるような住民票(戸籍の附票)が必要になります。
例えば、登記事項証明書上の住所から1度の引っ越しで現在の住所になっている場合、住民票を取得すれば、現在の住所だけでなく前住所として引っ越し前の住所(登記事項証明書上の住所)も記載されてくることがほとんどかと思いますので、住民票だけ取得すればつながりを証明することができます。
(例)A市○○一丁目××××(登記事項証明書上の住所)
↓ 引っ越し
B市○○二丁目××××(現在の住所)
一方、登記事項証明書上の住所から複数回引っ越しをしている場合は、現在の住民票だけではつながりが証明できない場合が多いため、その場合は別途住民票の除票や戸籍の附票を取得することになります。
(例)C市○○三丁目××××(登記事項証明書上の住所)
↓ 引っ越し1回目
D市○○一丁目××××
↓ 引っ越し2回目
E市○○二丁目××××(現在の住所)
住民票の除票とは、引っ越しや死亡等によって住民票に世帯の誰も残らなくなった場合、その住民票のことを除票と呼びますが、過去の住所を証明してくれる書類になります。
ただし注意が必要なのが、この住民票の除票は保存期間というものがあることです。
住民基本台帳法施行令の一部改正により、住民票の除票の保存期間が5年間であったのが150年間に変更になりましたが、改正前に保存期間(改正前の保管期間である5年間)が経過したものについては引き続き発行してくれない役所が多いでしょう。
また、複数回引っ越しをしている場合は、住民票の除票を取得するよりも戸籍の附票を取得してしまった方が簡単な場合もあります。
戸籍の附票とは、現在の本籍に入籍してから現在に至るまでの住所の変遷を全て記録した証明書のことです。
この戸籍の附票も住民票と同様に、本籍を移したり(転籍)死亡等によってその戸籍に誰も残らなくなった(除籍)場合には戸籍の附票の除票となります。
また、戸籍の附票に関しては戸籍のコンピュータ化等により作り直されている場合もありますので、その場合は改製原附票となります。
これらの附票は住民票の除票と同様に保管期間がありますので、注意が必要です。
まとめ
住所変更登記は今まで任意であったこともあり抵当権の抹消や売買等による所有権移転登記等、何かの登記の前提として必要がない限り、住所変更登記を行っている方は少ないかと思います。
そのため、長年住所変更登記を行っていない場合、住所の変遷を証明することが難しい場合があります。
住所の変遷を証明できない場合でも、別の書類を提出することで登記をすることは可能ですが、そのケースごとに必要な書類は異なりますのでお困りの場合は専門家にご相談ください。