遺言
遺言書作成の手続き
公正証書遺言作成のための公証役場とのやりとりは平日日中に行わなければなりませんので、面倒な公証役場とのやりとりをサポートさせていただき、証人の手配も行わせていただきます。
自筆証書遺言を作成される際の注意すべき要点などのサポートも行わせていただきます。
遺言書作成の無料相談を受け付けております。こんな時ご相談ください。
- 配偶者子供はいないが、お世話になった親族に財産を遺したい。
- 間違うのが怖いので慎重に、専門家に相談したい。
- 平日日中は忙しくてなかなか時間がとれない。
- 家族に遺産のことで揉めてほしくない。
- 配偶者と自身の兄弟姉妹が疎遠。
- 家業を承継したい子供がいる。
遺言書作成の相談はお早目に
遺言書作成について早目にお手続きいただいたほうがよいと考えております。
一度の相談で済まなくても構いません、相続の問題で遺言があれば防げたケースは多々ございます。ご自身が元気な内にお手続きしておきましょう。
(1)遺言書作成サポートを司法書士に依頼するメリットについて
ご自身で公正証書遺言を作成する場合、公証役場へ何度も問合せをしたりするお手間がかかりますが、司法書士にご依頼いただければそのような煩わしい公証役場とのやりとりをご自身の代わりに行わせていただきますのでお客様のご負担を軽減できます。
自筆証書遺言を作成される場合に、法律要件の不備が無いようにしっかりとサポートさせていただきます。
(2)遺言書作成後の対応も任せられます。
遺言書作成後、当事務所にて遺言書を大切に保管させていただくこともできますし、遺言執行者に指定いただければお亡くなりになった後、遺言執行のお手続きも行わせていただきます。
お手続き完了後にご不明な点などございましたらお客様をサポートさせていただきます。
当事務所にご依頼いただくメリット
狛江市・調布市・多摩区・喜多見エリアを中心に相続対策の相談の窓口として、当事務所に相談いただければ他の専門家の紹介も含めてワンストップで対応することができます。もちろんそれ以外の地域の相続対策の相談も受け付けておりますので、相続中心の司法書士事務所に相談したいというお客様は遠方でもお気軽にご相談ください。
無料相談は司法書士が直接対応しますので、お客様にとってよりよい相続対策方法をご提案させていただきます。
土曜も通常営業しておりますし、夜間や日曜祝祭日もご相談いただければご対応させていただきます。
平日日中はなかなか相談に行けないというお客様も、初回相談無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
相談システムについて(当事務所は土曜も通常営業です)
まずはお電話かメールフォームで無料相談をお申込みください。
夜間相談
事前にご予約いただければ夜間のご相談も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
当日相談
当日急に予定が空いた場合などお問い合わせいただきましたら柔軟にご対応させていただきます。
日祝日相談
事前にご予約いただければ日曜祝祭日のご相談も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
出張相談
事務所へのご来所がむずかしい方など出張でのご相談をご希望の場合もご予約の際にお伝えいただければ柔軟にご対応させていただきます。
遺言書作成Q&A
Q:公正証書遺言にするメリットはありますか?
A:遺言者が高齢の場合や病気で入院している場合など遺言書を自筆できない場合でも公正証書遺言は公証人が作成しますので、遺言者が遺言内容を公証人に口授することができます。また、検認手続きが不要であることや、遺言能力の有無や本当に本人の意思で作成されたかなど他の相続人から後日争われる可能性がほとんどありません。
公正証書遺言書作成後は公証役場にて原本が保管されますので他人に破棄されたり偽造されたりすることもなく、公証役場の遺言検索システムを利用して遺言の存在を調べることができるなどのメリットがあります。
Q:公正証書遺言作成の際に必要な書類は?
A:一般的には、遺言者の印鑑証明書、受遺者が推定相続人の場合は遺言者と受遺者の関係性が分かる戸籍、受遺者の住民票、財産資料(不動産登記事項証明書、固定資産税都市計画税納税通知書、預金通帳写し)などの書類が必要となります。
Q:受遺者は公正証書遺言の際に証人になれますか?
A:受遺者は証人にはなれません。民法で未成年者、推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系尊属、公証人の配偶者・四親等内の親族・書記及び使用人は遺言の証人になることができないと定められています。
Q:未成年でも遺言できますか?
A:15歳以上であれば未成年でも遺言を行うことができます。法定代理人の同意も不要です。
Q:遺言を作成した後に遺言書中の不動産を生前に売却した場合どうなりますか?
A:遺言書作成後に遺言に抵触する財産を生前に処分した場合は、その抵触した部分の遺言は撤回したものとみなされます。
Q:動画で遺言をすることはできますか?
A:動画で遺言したり、パソコンで作成された遺言は無効です。自筆証書遺言は遺言書の全文・日付・氏名を自書しなければなりません。ただし自筆証書遺言に一体のものとして各用紙(両面の場合は両面に)に署名捺印した財産目録については自書でなくともパソコンで作成したり、預金通帳の写しを添付することもできます。
Q:自筆証書遺言の氏名は通称でもできますか?
A:自筆証書遺言には氏名の自書を要しますが、本人の同一性が確認できれば、通称・芸名・ペンネームで記載されていても有効な記載とされています。
Q:自筆証書遺言の印章は実印ですか?
A:自筆証書遺言に使用する印章は実印でなくとも、認印・拇印でもかまいません。
Q:同じ紙に2人で遺言をすることはできますか?
A:2人で同じ紙に遺言をすることはできません。ただし、2人が同じ紙に遺言した場合でも、両者が全く独立した内容で、2枚に切り離せば遺言書となるような場合は無効とはなりません。
Q:受遺者に負担をつけることができますか?
A:遺言者は、受遺者に負担をつけることができます。たとえば、「私の遺産を遺贈する代わりに、私の妻を扶養しなさい。」といった形で負担をつけることができます。
Q:秘密証書遺言とはどんな手続きですか?
A:秘密証書遺言は、遺言者が遺言内容が記載された用紙に署名押印して、その紙を封筒に入れ、封筒に用紙に捺印した同じ印で封印した上で、公証役場にて公証人と証人2人以上の前で封書を提出し自分の遺言書であること及び自分の住所氏名を述べ、公証人が封紙に日付・遺言者の申述を記載し、公証人・遺言者・証人が封紙に署名押印する手続きです。遺言の存在を明らかにしながらも遺言の内容自体は秘密にできる利点はありますが、公正証書遺言と異なり公証役場で保管してもらえません。