相続人が自己破産を予定しているときは注意が必要です。

先日ご相談を受けたお客様で、お亡くなりになった親族の遺産分割協議を行おうとしているが、相続人の中に借金の返済に窮して自己破産手続きを弁護士の先生にご相談している方がいらっしゃるといったケースがございました。

ご相談者と、その自己破産を検討されている相続人の方との間では、自己破産を予定している方は遺産は何も受け取らなくてもよいのではといったお考えであるご様子でした。

しかしながら、このようなケースの場合、遺産分割協議で破産する相続人の方がなにも遺産を受け取らないと協議をしたとしても、最終的にその意向通りの遺産分割にならないかもしれません。

というのも、自己破産手続きの際に破産管財人が選任された場合、申立人(自己破産した相続人)が自己の財産を減らすような行為をすると破産管財人から否認権という権利を行使され、申立人の法定相続分に相当する遺産を返還しなさいと求められる可能性があるからです。

今回のケースでは、遺産を調査したところ相続人の方々が想定したいたよりも多額の遺産が遺されていました。

そのため、借金の問題についてご相談なさっていた弁護士の先生とも協議していただき、遺産を受け取ることとなり、結果的に借金を完済することができました。

当初は自己破産を検討されていましたが、自己破産せずとも借金の問題も併せて解決できたといったケースとなりました。

あまり多くない事例かもしれませんが、遺産分割協議の際には気をつけなければいけないことも多々ございますので、判断に迷った際には専門家にご相談なさることをお勧め致します。