破産するとこれは出来なくなる?!~破産手続きに関する誤解について~
これまで債務整理のご相談をいただいた中で、自己破産手続きを選択する際にお客様からお問い合わせをいただいたご質問を一部ご紹介させていただきます。
自己破産すると旅行に行けなくなりますか?
自己破産手続き中は管財事件の場合、旅行や引越しなどを行う際に裁判所の許可が必要となりますが、免責許可確定後であれば自由に旅行に行くことも出来ます。
自己破産をしても結婚できますか?
自己破産をしても結婚を禁ずる規定はありませんので自由に結婚することができます。
自己破産すると戸籍に載りますか?
自己破産をしたことが戸籍や住民票に記載されることはありません。
ただし、免責許可確定まで本籍地市区町村の破産者名簿に名前が記載されることはあります。
会社の取締役になっていますが自己破産するとどうなりますか?
会社の取締役が自己破産をすると会社との委任契約が終了するため資格を失います。
ただし、免責許可確定後は再度就任できます。
自己破産すると郵便物が届かなくなるのですか?
管財事件になったときは、裁判所は必要があると認めたときは郵便物を破産管財人宛に配達するように嘱託できますので、その場合は一定期間郵便物が破産管財人宛に送付されます。
ただし、郵便物を閲覧したり破産手続きに関係の無い郵便物は破産管財人から受け取ることも認められています。
自己破産手続きを選択することはお客様にとってとても大きな選択となります。
誤解されている情報もあるかと思いますのでご不安に思っていらっしゃることがあれば専門家へ相談なさることをお勧め致します。