個人民事再生

個人民事再生申立書作成の手続き(代理人としてお手続きが出来る範囲は1社あたり140万円以内の手続きに限ります、また司法書士は地方裁判所における代理権が無いため個人民事再生申立書類作成のお手伝いをさせていただきます。)

個人民事再生手続きは破産と違って借金が免責されることはありませんが裁判所を介して立てられた再生計画に基づき債権者へ返済をしていく手続きです。給与所得者を対象とする給与所得者等再生と小規模個人再生の2通りの手続きがあります。個人民事再生手続きについてお気軽にお問い合わせください。

経験豊富な司法書士がスピード感をもって迅速に対応させていただきます。

個人民事再生申立書作成手続きの初回無料相談を受け付けております。こんな時ご相談ください。

  • 生活再建のため借金を整理したい。
  • 個人民事再生を考えているが手続きがよくわからない。
  • 返済しても利息にしか充当されず元金がほとんど減っていかない。
  • 平日日中は忙しくてなかなか時間がとれない。
  • 司法書士に依頼した際の費用がわからなくて不安。

個人民事再生申立書作成手続きの相談はお早目に

個人民事再生申立書作成について早目にお手続きいただいたほうがよいと考えております。
借金の問題はデリケートな問題ですので相談することに二の足を踏んでしまうかもしれませんが、問題を先送りすることでどんどん借金の額が膨らんでいってしまいます。初回相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

個人民事再生申立書作成手続きを司法書士に依頼するメリットについて

個人民事再生申立書作成に関してお任せいただくことができますのでお客様のご負担を軽減できます。

当事務所にご依頼いただくメリット

狛江市・調布市・多摩区・喜多見エリアを中心に債務整理手続きの相談窓口として対応させて頂いております。もちろんそれ以外の地域の相談も受け付けておりますので、司法書士事務所に相談したいというお客様はお気軽にご相談ください。

相談は司法書士が直接対応します。

土曜も通常営業しておりますし、夜間や日曜祝祭日もご相談いただければご対応させていただきます。
平日日中はなかなか相談に行けないというお客様も、お気軽にお問い合わせください。

相談システムについて(当事務所は土曜も通常営業です)

まずはお電話かメールフォームでお申込みください。

夜間相談

事前にご予約いただければ夜間のご相談も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

当日相談

当日急に予定が空いた場合などお問い合わせいただきましたら柔軟にご対応させていただきます。

日祝日相談

事前にご予約いただければ日曜祝祭日のご相談も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

出張相談

事務所へのご来所がむずかしい方など出張でのご相談をご希望の場合もご予約の際にお伝えいただければ柔軟にご対応させていただきます。

個人民事再生申立書作成手続きの流れ
  1. 面談の際にお客様から借金のことや生活状況など聴き取りを行います。
  2. 費用やご説明に納得頂けましたら手続きをご用命いただきます。
  3. 各債権者へ受任通知を発送します。
  4. 1~2ヶ月程度で債権者からお客様の取引に関する情報が開示されます。
  5. 債権者から届いたお客様の取引履歴を利息制限法に基づいて引き直し計算を行います。
  6. お客様に個人民事再生申立に必要な書類をご準備いただいた上で聴き取りを行い個人民事再生申立書を作成します。
  7. 裁判所へ個人民事再生申立を行います。
  8. 再生手続開始決定。
  9. 再生債務者の財産調査・再生債権の調査・個人再生委員の選任。
  10. 再生計画案の提出。
  11. 書面による決議・意見聴取。
  12. 再生計画認可確定。
  13. 返済開始。

個人民事再生Q&A

Q:個人民事再生の手続きをお願いした場合、手続き費用は一括での支払いですか?

A:手続き費用については分割によるお支払いも承っております。分割金の内初回5,000円以上いただければ業務着手させていただきます。個人民事再生の場合は弊所の費用以外に、再生委員の費用が必要となりますので別途積み立てていただくこととなります。

Q:初回の面談の際に何を持って行けばいいですか?

A:債権者との契約を証する書類(契約書、通帳、督促状、ATMの明細など)、債権者のカード、身分証明書(運転免許証、住基カードなど)とお認め印です。

Q:債権者のカードを紛失してしまったのですが手続きできますか?

A:債権者の情報が分かればカードを紛失されていてもお手続きは可能です。

Q:住宅ローンがありますが自宅はそのまま残すことはできますか?

A:住宅資金特別条項を定めた再生計画利用により自宅を失わず手続きを行う方法もあります。

Q:個人民事再生手続きを利用した際の返済期間はどれ位ですか?

A:返済期間は3年とされていますが、特別な事情がある場合は5年による返済も認められています。

Q:個人民事再生手続きを利用した際の債権者への返済はどのように行いますか?

A:一般的には銀行振込みを利用した返済方法となります。銀行振込の場合は振込手数料がかかるため再生計画を立てる際に返済時期を3カ月に1回にする等の計画案を提出して場合によっては認めていただくこともあります。

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