任意整理手続きにはどんなメリットがあるの?
借金の返済に窮した際に行う債務整理手続きの中の一つである任意整理手続きのメリットについていくつかご紹介させていただきます。
元金が減額できる場合がある
過去に利息制限法の上限利率を超えた契約にて取引をされていた場合、利息制限法に基づいた利率にて計算をしなおすことで元金が減額できる可能性もございます。
将来利息をカットできる
あくまで任意での交渉となりますので、一部の債権者は将来利息のカットに応じない会社もありますが、一般的には将来利息をカットした和解に応じてくれますので、和解後は元金のみを返済していくことも場合によっては可能です。
分割払いの交渉ができる
基本的には借金を36回~60回の分割払いにて返済していく和解交渉を行うこととなりますので、相手方が応じてくれれば柔軟な分割方法にて交渉することも出来ます。
一部の債権者だけ整理することもできる
自己破産や個人民事再生の場合は全ての債権者を手続きに含める必要がございますが、任意整理手続きは一部の債権者のみ手続きを行うことも出来ます。
ここでは、任意整理手続きを行うメリットについて簡単にご紹介させていただきました。
もちろん、他の債務整理手続きと同様に、任意整理手続きを行うことによって信用情報が事故情報扱いとなってしまうなどのデメリットもございますので、お手続きの際には専門家にご相談なさることをお勧めいたします。