役員変更登記をお忘れではありませんか?

会社経営をなさっている方は、日常業務が多忙な故にご自身の会社役員の任期管理まで手が回らず、気付いたら役員の任期が切れていたといったことが起こりえます。
ここでは役員の任期に関して簡単にご紹介させていただきます。

株式会社の取締役の任期

株式会社の取締役の任期は「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」と会社法上定められていますが、定款や株主総会の決議で2年より短縮することも可能ですし、非公開会社(株式譲渡に関する制限を定めている会社)は10年まで任期を伸長することも可能です。

株式会社の監査役の任期

株式会社の監査役の任期は「選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」と会社法上定められていますが、非公開会社(株式譲渡に関する制限を定めている会社)は10年まで任期を伸長することも可能です。

有限会社の役員の任期

新しく有限会社を設立することは出来ませんが、現存する有限会社は特例有限会社として存続しています。
特例有限会社の取締役や監査役の任期には制限はありません。

ここまで役員の任期について簡単にご紹介させていただきましたが、役員の任期切れや登記のし忘れをしてしまった場合は下記の点に注意が必要です。

まず、役員の任期が切れていたことを忘れてしまって新たな役員を選任していない場合、会社法では選任懈怠といった状態となり過料が科されてしまうこともあります。

また、新たな役員を株主総会で選任はしているが法務局へ役員変更登記を申請していない場合、会社法では登記すべき事項が発生したら2週間以内に登記しなければいけないという定めがあるために登記懈怠により過料が科されてしまうこともあります。

さらに、株式会社は、12年以上登記がされていない場合は、法務局から通知書が届き、「まだ事業を廃止していない」旨の届出や登記申請を行わないで放置していると法務局に解散登記を入れられてしまう恐れもあります。

登記忘れの予防のために、定期的にご自身の会社の定款や登記事項証明書を確認してみたり、専門家へ相談なさることをお勧め致します。