抵当権抹消登記はできる?~相続登記をする不動産に完済した抵当権が消されずに残っていた場合~

最近、相続登記を当事務所へご依頼いただくお客様のご相談で、同じようなご相談が続きましたので、簡単にご紹介させていただきます。

お亡くなりになった親族所有の不動産について相続登記をお願いしようと思い、登記簿を確認したところ、お亡くなりになった親族の方が生前に完済した金融機関の抵当権が抹消登記されずに残っていますがどうしたらよいでしょうか?といったご相談をいただきました。

お亡くなりになった親族の方のご自宅を探していただき、金融機関から完済した際に送られてくる抵当権を抹消するための書類が見付かる方もいらっしゃいましたが、中にはいくら探しても見付からないという方もいらっしゃいました。

完済時に金融機関から送付されてきた書類を紛失してしまったら抵当権抹消登記はできないの?

被相続人が生前に住宅ローンを完済した際に金融機関から送付されてきた書類を紛失してしまったとしても抵当権抹消登記は可能です。

金融機関によっては再発行手数料をお支払いする場合もございますが、相続人の方が金融機関へ必要書類を提出の上、再発行の手続きを行うことで再度書類を発行してもらうことが出来ます。

ただし、抵当権を抹消するための書類の中で、登記済権利証または登記識別情報通知は再発行が出来ません。

再発行は出来ませんが、抵当権抹消登記は可能です。

登記済権利証や登記識別情報通知が添付出来ない場合、法務局へ抵当権抹消登記を申請すると、抵当権者である金融機関へ「このような登記申請がありましたが間違いありませんか?間違いなければ実印を捺印して法務局へ提出して下さいね」といった趣旨の書面が届き、金融機関へ対応していただくことで、登記済権利証や登記識別情報通知が無くても抵当権抹消登記を行うことは可能です(事前通知制度という手続きです)。

金融機関から書類が再発行されたら、不動産に関して相続登記を行い、相続人が申請人となって抵当権抹消登記を行います。

簡単にではありますが、相続が発生した不動産に関する抵当権抹消登記についてご説明させていただきました。

専門的な知識を要する場合もございますのでお困りの際は登記の専門家である司法書士へご相談なさることをお勧め致します。