財産分与

不動産財産分与登記の手続き

不動産を所有されているお客様が離婚をする際に、財産分与として不動産を相手方から譲り受けたり、譲り渡したりするときには法務局へ財産分与を原因とする所有権移転登記を申請します。不動産登記手続きは後回しにしがちですが、相手方当事者の協力が必要な登記手続きですので、なるべくお早めに手続きをすることをおすすめします。

全国の不動産に対応可能経験豊富な司法書士がスピード感をもって迅速に対応させていただきます。

不動産財産分与登記の相談を受け付けております。こんな時ご相談ください。

  • 自分で家の財産分与登記をしてみようと思ったが手続きがとても煩わしい。
  • 間違うのが怖いので慎重に、専門家に相談したい。
  • 平日日中は忙しくてなかなか時間がとれない。
  • 司法書士に依頼した際の費用がわからなくて不安。
  • 財産分与登記の対象土地建物が遠方にある。

不動産財産分与登記の相談はお早目に

不動産(土地建物)財産分与登記について早目にお手続きいただいたほうがよいと考えております。
ご自身の権利保全のためにも登記手続きは早目に検討ください。

不動産財産分与登記を司法書士に依頼するメリットについて

ご自身で財産分与登記を行う場合は申請書類の作成方法を調べたり法務局へ問合せをしたりするお手間がかかりますし、もし申請後に間違いがあった場合はまた法務局へ補正に出向かなければいけなくなったりと、司法書士にご依頼いただければそのような煩わしい手続きをご自身の代わりに行わせていただけますのでお客様のご負担を軽減できます。

当事務所にご依頼いただくメリット

狛江市・調布市・多摩区・喜多見エリアを中心に登記手続きの相談窓口として対応させて頂いております。もちろんそれ以外の地域の相談も受け付けておりますので、司法書士事務所に相談したいというお客様は遠方でもお気軽にご相談ください。
離婚の際に当事者間で協議内容がまとまらない際には、提携の弁護士をご紹介させていただきます。

相談は司法書士が直接対応します。

土曜も通常営業しておりますし、夜間や日曜祝祭日もご相談いただければご対応させていただきます。
平日日中はなかなか相談に行けないというお客様も、お気軽にお問い合わせください。

相談システムについて(当事務所は土曜も通常営業です)

まずはお電話かメールフォームでお申込みください。

夜間相談

事前にご予約いただければ夜間のご相談も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

当日相談

当日急に予定が空いた場合などお問い合わせいただきましたら柔軟にご対応させていただきます。

日祝日相談

事前にご予約いただければ日曜祝祭日のご相談も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

出張相談

事務所へのご来所がむずかしい方など出張でのご相談をご希望の場合もご予約の際にお伝えいただければ柔軟にご対応させていただきます。

不動産財産分与登記の流れ
  1. 離婚の際に不動産について財産分与協議いただいた内容を書類や面談時の聴き取りにて確認させていただきます。
  2. 費用やご説明に納得頂けましたら手続きをご用命いただきます。
  3. 不動産財産分与登記に必要な書類が全て揃い次第、法務局へ登記申請します。
  4. 書類などに問題が無ければ1~2週間で登記が完了します。
  5. 登記完了後、登記事項証明書にて登記事項を確認の上、他のご返却書類と併せてお客様へお渡しさせていただきます。

不動産財産分与登記Q&A

Q:財産分与登記対象不動産の所有者の登記簿上の氏名や住所が変更されていますがそのまま財産分与登記は出来ますか?

A:不動産所有者の登記簿上の氏名や住所に変更がある場合には、前提として所有権登記名義人の氏名や住所の変更登記を行った後に財産分与登記申請を行なうこととなります。

Q:財産分与登記にはどのような書類が必要ですか?

A:財産分与を証する協議書などの書類、対象不動産の権利証、財産を渡す方の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)、財産を受ける方の住民票又は戸籍の附票、最新年度の固定資産税評価額がわかる書類(評価証明書、納税通知書など)などの書類が必要となります。

Q:財産分与登記対象不動産の権利証を紛失したようで探しても見付からないのですが財産分与登記は可能ですか?

A:不動産の権利証が無い場合でも別の手続きを利用することにより財産分与登記を申請することは可能です。

Q:離婚届を提出する前に財産分与登記は可能ですか?

A:不動産登記で財産分与を原因として所有権を移転する際には、離婚成立後である必要があります。
財産分与協議後に離婚届を提出される場合は所有権移転の原因日付けは離婚成立の日となり、離婚届を提出後に財産分与協議をされた場合は所有権移転の原因日付けは協議日となります。

Q:初回の面談の際に何を持って行けばいいですか?

A:身分証明書(運転免許証、住基カードなど)とお認め印です。
可能であれば離婚の際の不動産財産分与協議内容が確認できる書類、対象不動産の権利証、対象不動産の固定資産税評価証明書・課税明細書・納税通知書などの書類を持参頂けますとご相談時に具体的なご説明が出来ます。