自己破産

自己破産申立書作成の手続き(代理人としてお手続きが出来る範囲は1社あたり140万円以内の手続きに限ります、また司法書士は地方裁判所における代理権が無いため自己破産申立書類作成のお手伝いをさせていただきます。)

借金の支払いが不能となった場合、自己破産の手続きを選択することとなります。自己破産はご自身のプラスとマイナスの財産を清算して残った借金について支払いの免責を得ることにより生活再建を図ります。自己破産を裁判所へ申し立てる際には必要となる書類も多岐に渡り専門的な知識も要するため、司法書士が代わりに申立書作成のお手伝いをさせていただきます。自己破産手続きについてお気軽にお問い合わせください。

経験豊富な司法書士がスピード感をもって迅速に対応させていただきます。

自己破産申立書作成手続きの初回無料相談を受け付けております。こんな時ご相談ください。

  • 生活再建のため借金を整理したい。
  • 自己破産を考えているが手続きがよくわからない。
  • 返済しても利息にしか充当されず元金がほとんど減っていかない。
  • 平日日中は忙しくてなかなか時間がとれない。
  • 司法書士に依頼した際の費用がわからなくて不安。

自己破産申立書作成手続きの相談はお早目に

自己破産申立書作成について早目にお手続きいただいたほうがよいと考えております。
借金の問題はデリケートな問題ですので相談することに二の足を踏んでしまうかもしれませんが、問題を先送りすることでどんどん借金の額が膨らんでいってしまいます。初回相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

自己破産申立書作成手続きを司法書士に依頼するメリットについて

自己破産申立書作成に関してお任せいただくことができますのでお客様のご負担を軽減できます。

当事務所にご依頼いただくメリット

狛江市・調布市・多摩区・喜多見エリアを中心に債務整理手続きの相談窓口として対応させて頂いております。もちろんそれ以外の地域の相談も受け付けておりますので、司法書士事務所に相談したいというお客様はお気軽にご相談ください。

相談は司法書士が直接対応します。

土曜も通常営業しておりますし、夜間や日曜祝祭日もご相談いただければご対応させていただきます。
平日日中はなかなか相談に行けないというお客様も、お気軽にお問い合わせください。

相談システムについて(当事務所は土曜も通常営業です)

まずはお電話かメールフォームでお申込みください。

夜間相談

事前にご予約いただければ夜間のご相談も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

当日相談

当日急に予定が空いた場合などお問い合わせいただきましたら柔軟にご対応させていただきます。

日祝日相談

事前にご予約いただければ日曜祝祭日のご相談も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

出張相談

事務所へのご来所がむずかしい方など出張でのご相談をご希望の場合もご予約の際にお伝えいただければ柔軟にご対応させていただきます。

自己破産申立書作成手続きの流れ(同時廃止手続きの場合)
  1. 面談の際にお客様から借金のことや生活状況など聴き取りを行います。
  2. 費用やご説明に納得頂けましたら手続きをご用命いただきます。
  3. 各債権者へ受任通知を発送します。
  4. 1~2ヶ月程度で債権者からお客様の取引に関する情報が開示されます。
  5. 債権者から届いたお客様の取引履歴を利息制限法に基づいて引き直し計算を行います。
  6. お客様に破産申立に必要な書類をご準備いただいた上で聴き取りを行い破産申立書を作成します。
  7. 裁判所へ破産申立を行います。
  8. 裁判所にて審尋があります。
  9. 破産手続開始決定・同時廃止決定。
  10. 官報公告。
  11. 裁判所にて審尋がある場合もあります。
  12. 免責許可決定。
  13. 破産者・債権者への送達・官報公告。
  14. 免責許可決定の確定。
  15. 免責許可決定書などの完了書類をお渡しさせていただきます。

自己破産Q&A

Q:自己破産の手続きをお願いした場合、手続き費用は一括での支払いですか?

A:手続き費用については分割によるお支払いも承っております。分割金の内初回5,000円以上いただければ業務着手させていただきます。管財事件となった場合には弊所の費用以外に、別途管財人の費用を積み立てていただくこととなります。

Q:初回の面談の際に何を持って行けばいいですか?

A:債権者との契約を証する書類(契約書、通帳、督促状、ATMの明細など)、債権者のカード、身分証明書(運転免許証、住基カードなど)とお認め印です。

Q:債権者のカードを紛失してしまったのですが手続きできますか?

A:債権者の情報が分かればカードを紛失されていてもお手続きは可能です。

Q:滞納している市県民税も免責されますか?

A:市県民税などの租税債権は破産手続きによっても免責されることはありません。

Q:子供の養育費を延滞していますが免責されますか?

A:破産手続き開始決定時点で養育費を延滞していたとしても基本的に免責されることはありません。

Q:破産申立後に裁判所へ行くことはありますか?

A:破産申立後には審尋のため何度か平日日中に裁判所へ出頭することがあります。
また、管財事件となった場合には管財人に選任された弁護士の事務所へ行くこともございます。

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