株式会社の設立登記手続はこんな流れで行います!
株式会社を設立するためには登記が不可欠
今回のコラムでは、株式会社の設立手続についてお話したいと思います。
株式会社の設立手続は2つの方法がありますが、本コラムでは「発起設立」での手続を前提としてお話していきます。
株式会社を設立したい場合、設立する株式会社の本店所在地を管轄する法務局で必ず登記を行わなければいけません。
管轄法務局については、法務省のホームページで確認することが可能ですが、東京都内の法務局以外は不動産登記と管轄の分け方が少々異なりますので注意が必要です。
例えば神奈川県内であれば不動産登記の場合、横浜地方法務局(本局)に加え6つの支局と9つの出張所に管轄が分かれていますが、設立登記を含め会社の登記を申請する場合は横浜地方法務局(本局)又は湘南支局のみになります。
商業登記の法務局管轄についての詳細はこちらをご確認ください→法務省「法務局 管轄のご案内」
株式会社の設立には公証人の定款認証が必須
さて、株式会社の設立登記のご依頼をいただいた場合、まずはご面談でどのような内容の株式会社を設立したいのかヒアリングさせていただくことから始まります。
ヒアリング内容としては、商号、目的、本店所在場所、資本金の額、機関設計、役員構成などをお聞きしていきます。
また、商号についての注意点として、同一商号同一本店の会社が既に登記されている場合、新たに同様の商号及び本店所在場所で設立登記をすることができない点を挙げておきます。
そのため、ご希望の商号について、まずは商号調査を行い、問題がないことがわかってからお客様に会社の実印を作成していただきます。
ご面談後は、登記に必要な書類等を弊所にて作成していきます。
その中でも重要な書類である定款についても作成していきますが、この定款というものは簡単にいえば会社の基本情報やルールをまとめたものになります。
株式会社の設立の場合はこの定款を公証人に認証してもらう必要があり、認証後の定款を設立登記の際の添付書面として法務局へ提出しなければいけません。
ちなみに、認証してもらう公証人は誰でも良いわけではなく、設立しようとしている株式会社の本店所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人に認証してもらう必要があります。
例えば、本店所在地が東京都内にある場合は、東京法務局所属の公証人に認証してもらう必要がありますので、東京都内にある公証役場の公証人であれば良いので、その中から都合の良い公証役場を選択すると良いでしょう。
東京都内の公証役場についての詳細はこちらをご確認ください→東京法務局「東京法務局管内公証役場一覧」
発起人の出資金払込
株式会社の設立手続の中で発起人という言葉が出てきますが、この発起人とは簡単に言えば株式会社を設立するための手続を中心となって行っていくメンバーのことです。
この発起人は設立時発行株式を1株以上引き受ける必要がありますので、その引き受けた株式に対する出資金を払い込まなければいけません。
なお、登記申請をする際に、この出資金が払い込まれたことの証明書を法務局へ提出する必要があります。
また、発起人の出資金払込は発起人が定めた銀行等に払い込まなければいけませんが、原則、発起人名義の口座に払い込むことになります。
設立手続のおおまかな流れ
上記でご説明した点が株式会社の設立登記の際にポイントとなる点ですが、弊所にご依頼いただいた場合のおおよその流れは下記のとおりです(ご依頼内容によって変更となる場合があります)。
STEP1:ご面談
どのような株式会社を設立したいのかお聞きしていきます(商号、目的、本店所在場所、資本金、機関設計、役員構成等)。
弊所にて商号調査を行い、同一商号同一本店等の問題がないことが確認できましたら、お客様に会社実印をお作りいただきます。
STEP2:登記必要書類の作成、定款認証、出資金の払い込み
ご面談の際にお聞ききした内容で、定款等必要書類を弊所にて作成致します。
定款内容等をお客様にご確認いただき問題がなければ、お客様にご捺印いただいた上で、弊所にて定款の認証手続を行います。
また、定款作成日以降にお客様(発起人)に出資金の払い込みをお願いします。
STEP3:登記申請
株式会社の設立日は登記申請を行った日となりますので、設立日を特定の日にしたい場合はその日に申請を行います。
ただし、法務局が開庁していない日は登記申請できませんので注意が必要です。
ちなみに法務局は、土、日、祝日、年末年始期間は開庁していませんので、それにあたる場合は設立日とすることができません。
株式会社を設立する場合、定款認証手続など登記以外の手続も発生しますので、設立したい日がお決まりの場合はお早めに手続を進めることをおすすめします。
登記の専門家である司法書士にお気軽にご相談ください。
会社登記についてこちらもご覧ください→役員変更登記をお忘れではありませんか?