商業登記
商業登記の手続き
会社を新たに立ち上げる際の設立登記や、役員に変更があった際、増資・減資を行ったとき、やむを得ず会社を解散清算することになったときなど、登記事項に変更があった際には法務局へ商業登記申請を行う必要があります。不動産登記と異なり商業登記の場合は変更後2週間以内に登記申請が必要な場合があったりと、なるべくお早目に手続きすることをおすすめします。
経験豊富な司法書士がスピード感をもって迅速に対応させていただきます。
商業登記の相談を受け付けております。こんな時ご相談ください。
- 会社を立ち上げたいがどこに相談していいのかわからない。
- 自分で会社の登記をしてみようと思ったがむずかしそう。
- 間違うのが怖いので慎重に、専門家に相談したい。
- 平日日中は忙しくてなかなか時間がとれない。
- 司法書士に依頼した際の費用がわからなくて不安。
商業登記の相談はお早目に
商業登記について早目にお手続きいただいたほうがよいと考えております。
商業登記申請は登記事項に変更があった後、申請までに期限がある登記がございます。登記手続きは早目に検討ください。
商業登記を司法書士に依頼するメリットについて
ご自身で商業登記を行う場合は申請書類の作成方法を調べたり法務局へ問合せをしたりするお手間がかかりますし、もし申請後に間違いがあった場合はまた法務局へ補正に出向かなければいけなくなったりと、司法書士にご依頼いただければそのような煩わしい手続きをご自身の代わりに行わせていただけますのでお客様のご負担を軽減できます。
当事務所にご依頼いただくメリット
狛江市・調布市・多摩区・喜多見エリアを中心に登記手続きの相談窓口として対応させて頂いております。もちろんそれ以外の地域の相談も受け付けておりますので、司法書士事務所に相談したいというお客様は遠方でもお気軽にご相談ください。
税務面でのご相談については提携の税理士をご紹介させていただくことも可能です。
相談は司法書士が直接対応します。
土曜も通常営業しておりますし、夜間や日曜祝祭日もご相談いただければご対応させていただきます。
平日日中はなかなか相談に行けないというお客様も、お気軽にお問い合わせください。
相談システムについて(当事務所は土曜も通常営業です)
まずはお電話かメールフォームでお申込みください。
夜間相談
事前にご予約いただければ夜間のご相談も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
当日相談
当日急に予定が空いた場合などお問い合わせいただきましたら柔軟にご対応させていただきます。
日祝日相談
事前にご予約いただければ日曜祝祭日のご相談も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
出張相談
事務所へのご来所がむずかしい方など出張でのご相談をご希望の場合もご予約の際にお伝えいただければ柔軟にご対応させていただきます。
商業登記Q&A
Q:会社を設立する際に法務局へ納める登録免許税はどの位かかりますか?
A:株式会社を設立する際の登録免許税は設立する株式会社の資本金額の0.7%(最低税額15万円)です。
合同会社を設立する際の登録免許税は設立する合同会社の資本金額の0.7%(最低税額6万円)です。
役所から特定創業支援等事業により支援を受けた方であれば、証明書の発行を受けることで、株式会社の場合は資本金額の0.35%(最低税額7.5万円)、合同会社の場合は資本金額の0.35%(最低税額3万円)と軽減を受けることもできます。
Q:取締役は何年ごとに任期が満了して変更登記を申請しないといけないのでしょうか?
A:ご自身の会社の定款に取締役の任期に関する定めがありますのでご確認ください。
株式を公開していない株式会社(定款や登記事項証明書をみていただき譲渡制限の規定が設けてある会社)であれば取締役の任期は最長で選任後10年以内に終了する事業年度の内最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定めることが出来ますので最長であれば10年で任期が満了することになります。
Q:新しく会社の代表取締役を1名追加することになり新任代表取締役も法務局へ代表印を届け出たいのですが現任代表取締役の代表印と同じもので届け出ることは出来ますか?
A:株式会社の代表取締役は法務局へ代表印を届け出ることが出来ますが、代表取締役が複数名いる会社の場合に複数名が法務局へ代表印を届け出る際には、それぞれ異なる代表印にて法務局へ届け出る必要があります。
Q:会社が本店を移転することになりましたが登記申請以外に定款も変更する必要がありますか?
A:会社の定款にて、例えば「当会社は、本店を東京都狛江市に置く。」と所在地までの定めにすることも可能ですので、そのような定め方をしている会社が同じ狛江市内にて本店移転を行う場合は、法務局への登記申請手続きは必要ですが、定款変更の手続きについては必要ありません。
Q:法務局からまだ事業を廃止していない旨の届出についての通知書が届きましたが、なぜ届いたのでしょうか?
A:株式会社の場合は12年以上、一般社団法人・一般財団法人の場合は5年以上最後の登記から登記をしていないと法務局から事業を廃止していない旨の届出についての通知書が届きます。
通知書が届いた後、事業を廃止していない旨の届出を期限内に行わなかった場合は法務局から職権で解散の登記をされてしまいます。
事業を廃止されていない場合は、期限内に事業を廃止していない旨の届出を行った上で役員変更などの登記申請を行うか、または期限内に役員変更などの登記申請を行えば職権で解散登記されることはありません。
もし、期限内に事業を廃止していない旨の届出や登記申請を怠ったがために職権で解散登記が入ってしまった場合、事業を廃止していないのであれば清算人就任登記、会社継続の登記、役員変更登記などの登記申請を行う必要があります。
Q:初回の面談の際に何を持って行けばいいですか?
A:身分証明書(運転免許証、住基カードなど)とお認め印です。
可能であれば会社の定款、登記事項証明書、株主構成が分かる資料などの書類を持参頂けますとご相談時に具体的なご説明が出来ます。